求人を見ていると、年齢の条件が書かれているものと、何も書かれていないものがあります。
条件が書かれていない求人に応募して通らなかったとき、年齢が理由ではないかと感じることもあります。
募集と採用の場面で年齢を条件にすることは、法律で原則として禁止されています。
ただし例外があり、例外に当たる求人では年齢を条件として書けます。
この記事は、その原則と例外の仕組み、そして求人票からどこまで読み取れるかを扱います。
転職サービスごとに設定されている登録時の年齢条件は、これとは別の話です。
そちらは未経験・異業種への転職は何歳まで現実的かにまとめています。
年齢を条件にすることは原則として禁止されている
根拠は労働施策総合推進法
事業主は、労働者の募集および採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとされています。
労働施策総合推進法(旧・雇用対策法)に定められた内容で、2007年10月から義務になりました(出典: 厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」)。
努力義務ではなく義務です。
例外に当たらない限り、求人に年齢の条件を書くこと自体が認められないという形になっています。
年齢を書かないよう配慮する、という水準の話ではありません。
対象は募集と採用の場面
規定が対象にしているのは、募集と採用です。
求人票への記載だけでなく、応募の受付や選考の過程で年齢によって取り扱いを分けることも含まれます。
一方、採用された後の配置や処遇は、この規定が直接扱う範囲ではありません。
求職者が転職活動で関わるのは、応募から採用までの部分になります。
是正は行政の指導で図られる
この規定に違反した場合、直ちに罰則が科される仕組みにはなっていません。
ハローワークや都道府県労働局による助言・指導・勧告という形で是正が図られます。
またハローワークは、法令に違反する内容を含む求人の申込みを受理しないことができるとされています。
違反しても何も起きないわけではありませんが、求職者が個別に争って選考をやり直させる制度ではありません。
仕組みを知っておく意味は、応募先の選び方を変えられる点にあります。
例外として年齢を書ける求人がある
省令で定められた事由に限られる
例外は、事業主が自由に判断できるものではなく、省令で事由が定められています。
主なものは次のとおりです。
| 例外の事由 | 内容 | 求人での書かれ方 |
|---|---|---|
| 定年年齢を上限とする | 定年の年齢を上限に、期間の定めのない労働契約で募集する | 「60歳未満(定年60歳のため)」 |
| 法令に年齢の定めがある | 労働基準法などで就業が制限されている業務 | 深夜業を含む業務で18歳以上、など |
| 長期勤続によるキャリア形成 | 若年者等を期間の定めのない労働契約で募集し、育成する | 「35歳未満(長期勤続によるキャリア形成のため)」 |
| 技能・ノウハウの継承 | ある職種で特定の年齢層が相当程度少ない場合に、その層を対象とする | 「30〜39歳(当該年齢層が少ないため)」 |
| 芸術・芸能上の必要 | 表現の真実性が求められる場合 | 役柄に応じた年齢 |
| 高年齢者・特定層の雇用促進 | 高年齢者を対象とする募集や、国の施策の対象となる層の募集 | 「60歳以上」 |
出典は厚生労働省の案内です。
事由の細かい要件は省令で定められているため、個別の求人が要件を満たしているかどうかは、この表だけでは判断できません。
転職で多いのは長期勤続によるキャリア形成
中途採用の求人で年齢の上限が書かれている場合、この事由が使われていることが多くなります。
若年者等を対象に、長期にわたって育成することを前提にした募集です。
この事由を使うには条件が付いています。
期間の定めのない労働契約であること、職業経験を応募の要件にしないこと、新規学卒者以外も応募できることが挙げられます(出典: 厚生労働省)。
経験者を求めながら年齢の上限も付ける形は、この事由では説明が付きません。
例外に当たっても理由の明示が求められる
例外に当たる場合でも、年齢の条件だけを書いて済ませる形にはなっていません。
求人には、どの事由に当たるのかが分かる理由を示すこととされています。
そのため、年齢の記載がある求人には、その横か備考欄に理由が書かれているのが通常です。
逆に、理由の記載がないまま年齢だけが書かれている求人は、要件を満たしていない可能性が残ります。
求人票から何を読み取るか
年齢の記載と理由をセットで見る
年齢の記載を見つけたら、理由が添えられているかを確認します。
理由が「長期勤続によるキャリア形成のため」であれば、その募集は職業経験を問わない前提のはずです。
ここが実際の応募要件と食い違っている求人があります。
年齢の上限を書きながら、同時に実務経験の年数を必須にしているような場合です。
記載を整えただけで、実際の選考の考え方が別にある可能性を読み取る材料になります。
求人票の他の欄の読み方は求人票のどこを読むかにまとめています。
年齢を直接書かない表現の扱い
「若手が活躍中」「20代が中心の職場」といった記載は、年齢そのものを応募の条件にした表現ではありません。
ただし、その募集がどの層を想定しているかは読み取れます。
こうした記載は、職場の構成の説明として書かれているものです。
応募の条件として書かれていない以上、対象から外れているわけではありません。
応募できるかどうかと、選考で評価されるかどうかは別の問題として切り分けます。
経験年数の要件が実質的な絞り込みになることがある
年齢の記載がなくても、「実務経験10年以上」「管理職としての経験5年以上」といった要件が付いていれば、応募できる層は自然に狭まります。
これは年齢の条件ではなく、業務に必要な経験の要件です。
求職者の側から見ると、年齢で断られたのか、経験の要件で外れたのかは区別しにくい部分です。
応募の前に、求人票の必須要件と自分の経験を1つずつ突き合わせておくと、通らなかったときの原因を切り分けられます。
記載がない求人の運用までは分からない
年齢の記載がない求人でも、選考の過程で年齢が考慮されていないことまでは確認できません。
書類選考で通らなかった理由が開示されることは、通常はありません。
確認できるのは記載であって、運用ではないという前提で動きます。
1社の結果から運用を推測しても、次の応募に使える材料にはなりません。
応募先を1社ずつ検証するより、母数を確保して進めるほうが結果は早く出ます。
同時に進める場合の管理方法は転職活動で何社に応募する?にまとめています。
年齢を理由に断られたと感じたとき
まず記載を確認する
出発点は、その求人に年齢の条件が書かれていたか、書かれていた場合に理由が添えられていたかの確認です。
応募の前に見た画面を、もう一度たどります。
条件が明記されていて自分が対象外だったのであれば、例外事由に当たる募集だった可能性があります。
この場合は、応募先の選び方を変えるほうが早く進みます。
面接で年齢に触れられた場合
面接の場で年齢に関する話が出ること自体は、直ちに違反にあたるわけではありません。
配属予定のチームの年齢構成を説明する文脈で触れられることもあります。
問題になるのは、年齢を理由に取り扱いを分けることです。
説明として触れられたのか、条件として示されたのかで意味が変わります。
その場で判断が付かない場合は、聞かれた内容と表現をメモに残しておくと、後から相談する際の材料になります。
面接で聞かれる内容の全体像は転職面接の準備にまとめています。
相談できる窓口がある
年齢を理由とする取り扱いに疑問がある場合、ハローワークや都道府県労働局が相談を受け付けています。
求人の記載内容についての相談も同様です。
個別の事案が違反に当たるかどうかの判断は、これらの窓口で確認してください。
記事の一般論で判断できる領域ではありません。
応募の母数を確保する方向で動く
1社の結果を検証することと、転職を進めることは別の作業です。
前者に時間を使っている間、選考は進みません。
年齢の条件が明示された求人が続くなら、条件の記載がない求人の比率が高い探し方に切り替える判断もあります。
経験が評価されやすい隣接領域へ広げる方向も含めて、応募先の作り方を見直します。
何を基準に広げるかは転職の軸はどう決める?にまとめています。
サービスの年齢条件とは別の話
法律が対象にしているのは事業主
転職サービスの中には、登録できる年齢を条件として示しているものがあります。
これは、そのサービスが支援の対象をどこに置いているかという話です。
法律が対象にしているのは、労働者を募集し採用する事業主です。
サービスの登録条件と、求人票の年齢制限は別の制度として扱われます。
ここを混同すると、「法律で禁止されているのに年齢条件がある」という受け取り方になり、判断がずれます。
登録前に対象年齢を確認する
サービスの対象年齢は、登録フォームやよくある質問のページに書かれていることが多く、登録前の数分で確認できます。
対象から外れたまま登録すると、その後の案内が来ないまま終わることがあります。
年齢の条件を設けていないサービスもあります。
条件のあるサービスとないサービスを組み合わせる考え方は未経験・異業種への転職は何歳まで現実的か、複数登録の進め方は転職エージェントは何社まで併用してよいかにまとめています。
まとめ
- 募集・採用における年齢制限は、労働施策総合推進法で原則として禁止されている。
努力義務ではなく義務 - 違反は罰則ではなく、行政の助言・指導・勧告で是正される
- 例外は省令で定められた事由に限られる。
定年年齢を上限とする場合、長期勤続によるキャリア形成、技能の継承などがある - 中途採用で多いのは長期勤続によるキャリア形成。
この事由では職業経験を応募の要件にできない - 例外に当たる求人でも、年齢の記載には理由の明示が求められる
- 年齢の記載と理由が食い違う求人は、実際の選考の考え方が別にある可能性を読む
- 年齢の記載がなくても、経験年数の要件が実質的な絞り込みになることがある
- 確認できるのは記載であって運用ではない。
1社の結果から推測しない - 疑問がある場合はハローワーク・都道府県労働局に相談する
- サービスの登録年齢条件は、求人の年齢制限とは別の制度。
登録前に対象年齢を確認する



