内定が出た後の案内に、健康診断書の提出が含まれていることがあります。
指定の様式が添えられている場合もあれば、「入社前3か月以内のもの」とだけ書かれている場合もあります。
ここで迷うのは、どこで受ければよいのか、費用は誰が持つのか、前の職場で受けた健診の結果を使えるのか、という3点です。
いずれも根拠のある答えがあり、思い込みで動くと受け直しになります。
内定から入社までの日程の組み方は転職の入社日は交渉できる?にまとめています。
この記事は、その日程の中に入る健康診断の実務を扱います。
なぜ健康診断書を求められるのか
雇入時の健康診断は事業者の義務
労働安全衛生規則第43条は、事業者が労働者を雇い入れるときに、医師による健康診断を行わなければならないと定めています。
企業が独自に決めている慣行ではなく、法令に基づく義務です。
つまり、健康診断書の提出を求められるのは、採用された人を審査するためではなく、雇い入れる側に実施義務があるためです。
この位置づけを知っていると、後述する費用の話も理解しやすくなります。
選考のための健康診断とは別のもの
雇入時の健康診断は、採用の可否を決めるために行うものではないと整理されています。
厚生労働省は、採用選考の段階で健康診断を実施することについて、応募者の適性と能力を判断するうえで必要のない事項を把握する可能性があり、就職差別につながるおそれがあると示しています(出典: 厚生労働省「公正な採用選考をめざして」)。
そのため、通常は内定の後に案内されます。
選考の途中で健康診断を求められた場合は、その位置づけを確認する材料になります。
対象は常時使用する労働者
義務の対象は、常時使用する労働者です。
契約の期間や1週間の所定労働時間によって、対象になるかどうかの扱いが変わります。
パートタイムや短期の契約で働く場合、扱いが異なることがあります。
自分が対象になるかどうかは、勤務先の担当部署に確認してください。
検査項目は法令で定められている
項目の一覧
労働安全衛生規則第43条には、実施する項目が列挙されています。
内容は次のとおりです。
| 区分 | 項目 |
|---|---|
| 問診 | 既往歴および業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
| 計測 | 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査 |
| 画像 | 胸部エックス線検査 |
| 血圧 | 血圧の測定 |
| 血液 | 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査 |
| その他 | 尿検査、心電図検査 |
医療機関では、これらをまとめて「雇入時健診」「入社時健診」といった名称のコースとして用意していることが多くなっています。
一般の健康診断と項目が違う
自治体の住民健診や、人間ドックの基本コースは、この項目と完全には一致しません。
血液検査の内容や心電図の有無が違うことがあります。
項目が1つ足りないだけでも、その部分を受け直すことになります。
予約の際に「雇入時の健康診断として提出する」と伝え、項目が揃うコースかどうかを確認します。
応募先から様式が指定されている場合は、その用紙を持参します。
指定の様式があるか先に確認する
企業が独自の様式を用意している場合、医療機関にその用紙へ記入してもらう形になります。
受診の後で様式の存在に気づくと、記入の依頼で二度手間になります。
案内が届いた時点で、様式の有無、提出の期限、提出先を確認します。
受診してから様式を探す順序にしないのが要点です。
前職の健診結果を使える場合がある
「3か月以内」という基準の出どころ
健康診断書について「3か月以内のもの」と案内されることがあります。
この期間の根拠は、労働安全衛生規則第43条のただし書きにあります。
医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない人を雇い入れる場合に、その人が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、対応する項目について改めて実施しなくてよいとされています。
慣行として3か月と言われているのではなく、条文に由来する期間です。
使えるのは項目が対応している部分
ただし書きが認めているのは、既に受けた健康診断の項目に相当する部分です。
前職の定期健診で実施していない項目があれば、その部分は別に受けることになります。
前職の健診が簡易な内容だった場合、結局ほとんどの項目を受け直すことになります。
結果の書面を先に手元に出して、項目を突き合わせると、受け直す範囲が分かります。
結果の書面を退職前に確保する
前職で受けた健診の結果は、退職後に取り寄せようとすると手間がかかります。
在職中に手元にあるかを確認しておきます。
退職時に受け取る書類の一覧を作る作業と同じ時期に済ませられます。
退職の段取りは退職はどう伝える?にまとめています。
いつ・どこで受けるか
入社日から逆算する
受診の当日に結果が出るわけではありません。
血液検査や画像の読影が入るため、結果の書面が交付されるまでに日数がかかります。
逆算に必要なのは、予約が取れるまでの日数、受診日、結果の交付までの日数、提出の期限の4つです。
このうち読み違えやすいのは、予約が取れるまでの日数です。
健診を扱う医療機関は枠が限られており、希望した日にすぐ受けられるとは限りません。
受診できる場所
一般の内科のクリニック、健診センター、総合病院の健診部門などで受けられます。
項目が揃うかどうかは施設によって差があります。
前日からの飲食の制限がある項目が含まれるため、受診の時間帯にも制約が出ます。
在職中に受ける場合は、有給休暇の取得と合わせて日程を組みます。
取得の考え方は有給休暇は拒否される?にまとめています。
間に合わない場合は先に伝える
結果の交付が提出の期限に間に合わないと分かったら、その時点で人事の担当者に伝えます。
受診の予約日と結果の交付予定日を添えると、扱いを判断してもらえます。
黙って期限を過ぎるのと、日程を伝えて調整するのとでは扱いが変わります。
入社前の手続きで期限が読めない項目は、健康診断と書類の郵送の2つと考えて先に確認します。
費用は誰が負担するか
行政通達の考え方
健康診断の費用について、法が事業者に実施の義務を課している以上、事業者が負担すべきものとする行政通達が示されています(出典: 厚生労働省)。
制度の考え方としては、企業が負担する前提です。
一方で、入社前に本人が受診し、費用も本人が支払う形で運用している企業があります。
後から精算される場合もあれば、案内に何も書かれていない場合もあります。
案内で確認する
確認するのは3つです。
費用の負担がどちらか、後から精算されるなら手続きは何か、指定の医療機関があるか。
指定の医療機関がある場合、そこで受けなければ精算の対象にならないことがあります。
受診する前に確認します。
健康保険は使えない
健康診断は病気の治療ではないため、健康保険の給付の対象になりません。
窓口では全額を支払う形になります。
金額は医療機関によって異なり、項目の数でも変わります。
事前に見積もりを聞けるかを予約時に確認すると、資金の準備ができます。
結果の内容と入社の関係
数値に指摘があった場合
検査の結果、何らかの指摘が記載されることがあります。
健康診断は治療の要否を判断するためのものであり、指摘があること自体は珍しいことではありません。
雇入時の健康診断は採用の可否を決めるためのものではないと整理されている、という点が前提になります。
就業にあたって配慮が必要な事項があるなら、産業医や勤務先の担当部署と相談する流れになります。
判断に迷う場合の相談先
健康状態と就業の関係について、記事の一般論で結論を出すことはできません。
医学的な判断は医療機関、就業上の取り扱いは勤務先の担当部署や産業医に確認してください。
労働条件そのものについて疑問がある場合は、書面との突き合わせが先になります。
確認する箇所は労働条件通知書の確認ポイントにまとめています。
まとめ
- 雇入時の健康診断は、労働安全衛生規則第43条に定められた事業者の義務
- 採用の可否を決めるための検査ではない。
選考段階での健康診断には注意が必要とされている(厚生労働省) - 検査項目は法令に列挙されている。
自治体の健診や人間ドックでは項目が揃わないことがある - 「3か月以内」という案内は、条文のただし書きに由来する
- 前職の健診結果を使えるのは、項目が対応している部分に限られる
- 逆算に要るのは、予約待ちの日数・受診日・結果の交付までの日数・提出期限の4つ
- 費用は事業者が負担すべきものとする行政通達がある。
実際の扱いは案内で確認する - 健康診断に健康保険は使えない。
窓口では全額を支払う - 間に合わないと分かった時点で、予約日と交付予定日を添えて担当者に伝える



