退職日と入社日が1日も空かずにつながるなら、健康保険も年金も次の勤務先が手続きします。
空くなら、その期間は自分で手続きします。

この違いだけで必要な作業が変わるのに、退職の連絡や引き継ぎに気を取られて後回しになりがちな部分です。
ここでは、空白がある場合に何を、いつまでに、どこで手続きするのかを整理します。

退職はどう伝える?では、この領域は個別の事情で変わるため公的な窓口に委ねる形にしていました。
この記事は、その窓口へ行く前に何を聞けばよいかが分かる状態にするところまでを扱います。
最終的な判断は、年金事務所・市区町村の窓口・加入している健康保険で確認してください。

起点になるのは「資格喪失日」

資格喪失日は退職日の翌日

在職中に加入していた健康保険と厚生年金の資格は、退職日の翌日に失われます。
この日を資格喪失日といいます。

手続きの期限には、退職日ではなくこの資格喪失日から数えるものがあります。
起点が1日ずれると、期限も1日ずれます。
日付を書き出すときは、退職日と資格喪失日を分けて書きます。

健康保険証は返す

資格を失うため、在職中に使っていた健康保険証は勤務先へ返します。
扶養している家族の分も同様です。

返した後、次の保険に加入するまでの間は手元に保険証がない状態になります。
この期間に医療機関を受診する場合の取り扱いは、加入手続きの進み方によって変わるため、加入先の窓口で確認してください。

空白が1日でもあるかどうかで分かれる

退職日の翌日に次の勤務先へ入社するなら、健康保険も厚生年金も転職先で手続きされます。
自分でやることは、求められた書類を提出することが中心になります。

1日でも空くなら、その期間について自分で加入の手続きをします。
「1ヶ月だけだから」という理由で省く扱いは想定されていません。
期間の長さではなく、空白があるかどうかで分かれます。

最終出社日ではなく退職日で数える

有給休暇を消化すると、最終出社日と退職日がずれます。
手続きの起点になるのは退職日のほうです。

この2つを混同すると、届出の期限を週の単位で読み違えます。
消化の日程の組み方は有給休暇は拒否される?にまとめています。

健康保険の3つの選択肢

任意継続被保険者になる

在職中に加入していた健康保険を、退職後も個人で継続する制度です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)や勤務先が加入していた健康保険組合が窓口になります。

加入するには、資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して2ヶ月以上あることが条件とされています。
手続きは、資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する形です。
20日目が土日祝にあたる場合は翌営業日までとされています(出典: 全国健康保険協会)。

この20日という期間は短く、退職後の手続きの中でも最初に来ます。
判断を後回しにすると、比較する前に選択肢が1つ減ります。

国民健康保険に加入する

市区町村が窓口になる制度です。
退職して他の被用者保険に加入しない場合、原則としてここに加入する形になります。

届出の期限が定められているため、退職後は早めに市区町村の窓口へ行き、案内に従って手続きします。
国民年金の手続きも同じ窓口で扱われるため、一度の来庁でまとめて相談できます。

家族の扶養に入る

配偶者や親などが加入している健康保険の被扶養者になる方法です。
手続きは、扶養する側の勤務先を通じて行います。

被扶養者として認められるかどうかは、収入や生計の状況などの要件によって判断されます。
要件の案内は加入先の健康保険によって異なるため、扶養する側の勤務先か、その健康保険に先に確認します。
認められれば保険料の負担の形が変わるため、他の選択肢より先に確認する価値があります。

3つをどう比べるか

選択肢 窓口 先に確認すること
任意継続被保険者 協会けんぽ・健康保険組合 継続して2ヶ月以上の被保険者期間があるか。20日以内に申し出られるか
国民健康保険 市区町村 保険料の試算。届出に必要なもの
家族の扶養 扶養する側の勤務先 被扶養者の要件を満たすか

保険料の計算方法は制度ごとに違います。
在職中は事業主と分け合う形でしたが、退職後はその前提が変わります。
金額の比較は、それぞれの窓口で試算してもらうのが確実です。
比べるのは金額だけではなく、加入できる期間や要件も含みます。

国民年金の手続き

第2号から第1号への種別変更

在職中は厚生年金の被保険者、すなわち国民年金の第2号被保険者にあたります。
退職して厚生年金の加入者でなくなると、第1号被保険者への種別変更が必要になります。

手続きは、退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村の役場で行うこととされています(出典: 日本年金機構)。
健康保険と年金は別の手続きですが、国民健康保険を選ぶ場合は同じ窓口で扱われます。

配偶者の扶養に入る場合

配偶者が厚生年金の被保険者で、その扶養に入る場合は、国民年金の第3号被保険者になる形があります。
この手続きは、配偶者の勤務先を通じて行います。

要件を満たすかどうかは収入などによって判断されます。
健康保険の扶養と年金の第3号は別の制度ですが、手続きの窓口はどちらも配偶者の勤務先になります。

保険料の納付が難しい場合の制度がある

第1号被保険者になると、保険料を自分で納めます。
退職して収入が減っている時期に、この負担が生じます。

保険料の免除や納付の猶予に関する制度が設けられており、退職を理由とする場合の取り扱いも用意されています。
要件と申請の方法は、日本年金機構や市区町村の窓口で確認できます。
手続きをせずに未納にするのと、制度を使って猶予を受けるのとでは、後の扱いが変わります。

手続きに必要なもの

窓口で求められるものは制度によって違いますが、退職した事実が分かる書類、基礎年金番号が分かるもの、本人確認の書類が挙がることが一般的です。

退職した事実が分かる書類は、前の勤務先から交付されるものです。
何がいつ届くのかを退職前に確認しておくと、窓口へ二度行かずに済みます。

期限と順序を1枚にまとめる

期限の一覧

手続き 窓口 期限
健康保険の任意継続 協会けんぽ・健康保険組合 資格喪失日から20日以内(20日目が土日祝なら翌営業日)
国民健康保険への加入 市区町村 定められた期限がある。窓口の案内で確認する
家族の扶養に入る 扶養する側の勤務先 勤務先の案内による
国民年金の種別変更 市区町村 退職日の翌日から14日以内

出典は全国健康保険協会(協会けんぽ)と日本年金機構の案内です。
最も短いのは任意継続の20日であり、この期間の中で比較と申し出の両方を終える必要があります。

退職前にやっておくこと

退職してから調べ始めると、20日という期間の中で比較と手続きを同時に進めることになります。
退職を伝えた時点で次の3つを済ませておくと、退職後の作業が減ります。

1つ目は、退職日と資格喪失日を書き出すことです。
2つ目は、次の入社日との間に空白があるかを確認することです。
3つ目は、扶養に入れる可能性があるなら、扶養する側の勤務先に要件を聞いておくことです。

前の勤務先から受け取る書類を確認する

手続きには、前の勤務先が交付する書類が要ります。
退職後に受け取る書類が何で、いつ届くのかを退職前に聞いておきます。

このリストは、雇用保険の手続きにも使います。
基本手当の受給に必要な書類とあわせて確認しておくと一度で済みます。
雇用保険の手続きは失業保険とは?にまとめています。

住民税の扱いも同じ時期に確認する

退職の時期によっては、住民税の納め方が給与からの天引きではなくなり、自分で納付する形に切り替わることがあります。
手続きの窓口は市区町村です。

社会保険とは別の制度ですが、負担が発生する時期は重なります。
同じ時期に何がいくら出ていくのかを一度並べておくと、退職後の資金計画を立てやすくなります。
扱いは退職の時期や自治体によって変わるため、市区町村の窓口で確認してください。

判断の順序

まず空白の有無を確定させる

すべての分岐は、入社日が決まっているかどうかから始まります。
入社日が未定のまま退職日だけが決まっている場合、空白の期間の長さも分かりません。

入社日を先に確定させると、手続きの範囲が決まります。
日程の組み立て方は退職はどう伝える?にまとめています。

扶養に入れるかを先に確認する

3つの選択肢のうち、要件の確認に他人の勤務先を経由するのは扶養だけです。
回答までに時間がかかるため、最初に着手します。

要件を満たさないと分かれば、任意継続と国民健康保険の比較に移ります。
順序を逆にすると、20日の期限が迫った段階で扶養の可否を待つことになります。

金額の比較は窓口の試算で行う

保険料の計算方法は制度ごとに異なり、住んでいる自治体や前年の収入によっても変わります。
記事の一般論で金額を見積もることはできません。

市区町村と加入先の健康保険にそれぞれ試算を依頼し、同じ期間で比べます。
判断に迷う場合は、年金事務所や市区町村の窓口で相談してください。
個別の事情によって扱いが変わる領域です。

空白を作らない選択肢も検討する

手続きの負担を減らすという観点だけで見れば、退職日の翌日を入社日にする形が最も簡単です。
在職しながら活動して内定を得ていれば、この形を選べる可能性が残ります。

一方、休む期間を意図的に置く判断もあります。
どちらにするかは手続きの手間だけで決まるものではありませんが、空白を置くなら手続きが発生することは前提に入れておきます。
在職中に進める場合の時間の作り方は在職中の転職活動はどう進める?にまとめています。

まとめ

  • 健康保険と厚生年金の資格は退職日の翌日に失われる。
    この日が資格喪失日で、期限の起点になる
  • 退職日の翌日に入社するなら転職先で手続きされる。
    1日でも空くなら自分で手続きする
  • 健康保険の選択肢は任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つ
  • 任意継続は資格喪失日から20日以内に申出書を提出する(20日目が土日祝なら翌営業日)。
    加入には資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間が要る
  • 国民年金の種別変更は、退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で行う
  • 保険料の納付が難しい場合の免除・猶予の制度がある
  • 扶養の可否は他人の勤務先を経由するため、最初に確認する
  • 金額の比較は窓口の試算で行う。
    判断に迷う場合は年金事務所や市区町村の窓口で相談する