管理薬剤師は、薬局に一人置かれる役割として知られています。
ただし「経験を積んだ人がなるもの」という漠然とした理解のまま、どういう制度なのかまでは整理されていないことが多い役割でもあります。
実際には、管理薬剤師は法律で設置が義務づけられた立場です。
誰が就けるかにも法律上の制約があり、その制約は転職のときの選び方に直接効いてきます。
ここでは制度の中身から順に整理します。
管理薬剤師は法律で置くことが定められている
薬機法が管理者の指定を義務づけている
薬機法(医薬品医療機器等法)第7条2項は、薬局について、薬事に関する実務に従事する薬剤師の中から管理者を指定し、その薬局を実地に管理させることを定めています。
この管理者が、一般に管理薬剤師と呼ばれている立場です。
つまり管理薬剤師は、企業が任意で設けている役職ではありません。
薬局を開設・運営するうえで置かなければならない法律上の役割です。
「置くかどうか」を薬局側が選べるものではない、という点がこの役割の出発点になります。
「実地に管理」という言葉が常勤の前提につながる
条文が求めているのは、名目上の責任者を置くことではなく、実地に管理させることです。
この趣旨から、管理薬剤師は原則として常勤であることが求められます。
薬局の開設許可を申請する段階でも、管理薬剤師との雇用関係を示す書類の提出が必要とされています。
そのため、勤務日数の少ない働き方をしながら管理薬剤師を務めるという形は、制度の前提と噛み合いません。
働き方の希望と管理薬剤師を目指すかどうかは、切り離して考えられる項目ではないということです。
求められるのは実務ではなく管理の役割
管理薬剤師に期待されているのは、調剤の実務をこなすことではなく、薬局の業務全体を管理することです。
従業者の監督、医薬品や設備の管理、業務に必要な注意といった内容が薬機法に定められており、開設者に対して意見を述べることも求められています。
日々の調剤に加えて、これらの管理業務が乗るという構造です。
求人票の業務内容の欄に、管理業務としてどこまでを含むかが書かれているかは、確認しておく項目になります。
誰が管理薬剤師になれるかにも制約がある
派遣で働く薬剤師は管理薬剤師になれない
派遣従業員を管理薬剤師にすることは禁止されています。
派遣では、雇用契約を結ぶ相手が派遣元の会社であり、実際に働く薬局ではありません。
実地に管理させるという条文の趣旨と、この雇用関係のずれが噛み合わないためです。
この点は、雇用形態を選ぶ段階で効いてきます。
派遣は勤務地や勤務日数を契約の段階で決めやすい形ですが、管理薬剤師という進路はその選択の外側に置かれます。
正社員と派遣で何が変わるかは薬剤師の求人は正社員だけ?で整理しています。
他の薬局との兼務も原則としてできない
薬機法第7条4項により、管理薬剤師が他の薬局の管理その他の薬事に関する実務に従事することは、原則として認められていません。
複数の店舗を掛け持ちしながら、そのすべてで管理薬剤師を務めるという形は取れないということです。
例外的な取り扱いの有無や手続きについては、都道府県の薬務を担当する窓口が判断する部分です。
個別の事情に当たる場合は、自己判断で解釈せず窓口に確認してください。
この記事では、原則として兼務ができないという点までを扱います。
経験年数の条件は法律ではなく募集側が置いている
管理薬剤師の求人には、実務経験の年数が条件として書かれていることがあります。
ただしこれは、薬局の管理者について法律が定めている要件ではなく、募集する側が独自に置いている条件です。
したがって、必要な経験年数は求人ごとに違います。
「何年で管理薬剤師になれるか」という問いに一般的な答えはなく、自分が応募しうる範囲の求人で条件を数えるほうが確実です。
地域と業態を固定して10件ほど並べれば、条件の分布が見えてきます。
社内で上がる場合と、外から応募する場合
昇格はポストが空くかどうかに左右される
いま勤めている薬局で管理薬剤師になる場合、必要になるのはポストが空くことです。
管理薬剤師は薬局ごとに一人という前提の役割であるため、現任者が異動または退職しない限り、席そのものが生まれません。
そのため、経験を積めば順番に就けるという性質のものではありません。
会社が新規に出店しているか、店舗数に対して管理薬剤師の候補が足りているかによって、時期の見通しが変わります。
社内での見通しが立つかどうかは、上長に確認できる範囲の情報です。
外部の求人では「管理薬剤師」と「候補」で意味が違う
求人票には「管理薬剤師募集」と書かれているものと、「管理薬剤師候補」と書かれているものがあります。
前者は入職時点から管理者として指定されることを想定した募集、後者は一定期間の勤務を経てから指定されることを想定した募集です。
候補として入る場合、いつ指定されるのかは店舗の状況によって変わります。
「候補」という語がどの期間を指すのかは求人票からは読み取れないため、確認する項目として控えておきます。
求人票の読み方は求人票のどこを読むかにまとめています。
転職して就く場合は店舗の体制を先に見る
外部から管理薬剤師として入る場合、店舗の体制がそのまま日々の負担になります。
処方箋の応需枚数、在籍している薬剤師の人数、薬剤師以外の従業者の人数、開局時間、在宅対応の有無は、いずれも管理の負担に直結します。
加えて、募集の背景が増員なのか欠員なのかも確認の対象です。
前任者が退職した後の募集であれば、引き継ぎがどこまで残っているかで入職直後の状況が変わります。
質問は3つほどに絞ると話がまとまります。
目指す段階でのサービスの使い方
条件を数える作業は登録型で先に済ませられる
当サイトが整理している薬剤師向けのサービスは12件で、いずれも全国を対応地域としています。
会員登録から始まる登録型は3件で、ファーマキャリア、レバウェル薬剤師、ファゲットが該当します。
管理薬剤師の求人にどのような条件が置かれているかを数える作業は、この段階で進められます。
経験年数の条件、店舗の規模、勤務時間の形を並べると、自分がいまどの位置にいるかが件数として見えてきます。
面談を伴わない使い方は薬剤師が面談なしで求人を見るには?で扱っています。
体制を聞く段階では面談を伴う形が向く
面談実施型は6件で、薬剤師の派遣・転職 お仕事ラボ、ファルマスタッフ、アイリード、ヤクジョブ、MC─ファーマネット、セルワーク薬剤師が該当します。
申し込みから始まる申込型は、お仕事ラボ、ジョブサポ薬剤師、アポプラス薬剤師の3件です。
管理薬剤師として入る場合に確認したい店舗の体制は、求人票からは読み取りにくい部分です。
面談を伴う形であれば、在籍する薬剤師の人数や募集の背景を直接尋ねられます。
時間の確保は必要になりますが、聞ける内容の具体性は変わります。
まだ決めていない段階での相談については薬剤師は相談だけでサービスを使ってよい?で扱っています。
雇用形態の希望と順序を整理しておく
前述のとおり、派遣では管理薬剤師になれず、他の薬局との兼務も原則としてできません。
勤務日数を抑えたい時期と、管理薬剤師を目指す時期は、同時には成立しにくいということです。
生活の都合で勤務時間を優先したい段階なのか、役割の幅を広げたい段階なのかを先に決めておくと、見る求人が絞れます。
優先する項目を一つ決めると、比較のたびに判断が揺れなくなります。
業態をまたぐ場合の考え方は薬剤師の業態変更はできる?にまとめています。
まとめ
- 管理薬剤師は薬機法第7条2項に基づく役割で、薬局に置くことが義務づけられている
- 条文が求めているのは実地の管理であり、原則として常勤であることが求められる
- 開設許可の申請では、管理薬剤師との雇用関係を示す書類の提出が必要とされている
- 派遣従業員は管理薬剤師になれず、他の薬局との兼務も薬機法第7条4項により原則できない
- 経験年数の条件は法律の要件ではなく募集側が置いたもので、求人ごとに違う
- 社内での昇格はポストが空くかどうかに左右されるため、経験年数だけでは決まらない
- 求人票の「管理薬剤師」と「管理薬剤師候補」は、指定される時期の想定が違う
- 条件を数える作業は登録型3件で先に済ませ、店舗の体制は面談実施型6件で確認する



