配送の求人を見ていると、応募要件に「準中型免許」と書かれているものがあります。
普通免許は持っているが準中型は聞き慣れない、という状態で止まってしまうことは珍しくありません。
この区分は比較的新しく、いつ免許を取ったかによって自分が運転できる範囲が変わります。
ここでは制度としての中身を確認し、そのうえで求人票の要件をどう読むかを整理します。
準中型免許は2017年3月12日に新設された
対象は車両総重量3.5トン以上7.5トン未満
準中型免許で運転できるのは、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2.0トン以上4.5トン未満の自動車です(出典: 警視庁)。
2017年(平成29年)3月12日に施行された改正道路交通法で設けられた区分で、普通免許と中型免許の間に位置づけられています。
配送で使われる小型・中型のトラックがこの範囲に入るため、運送や配送の求人では要件として登場しやすい区分です。
求人票に車格の記載しかない場合でも、必要な免許は車両総重量で決まります。
18歳から受験できる
準中型免許は18歳から受験でき、他の免許を持っていない状態からでも取得できます。
中型免許や大型免許のように、普通免許を一定期間保有していることを条件としていません。
この点が、区分が新設された理由と直接つながっています。
高校を卒業してすぐの年齢でも、配送に使われる大きさの車両を運転できる道が用意されたということです。
新設の背景は若年層のドライバー不足
準中型免許が設けられた背景には、トラックドライバーの不足、とりわけ若い年代の担い手が減っていた事情があります。
2007年の改正で普通免許の範囲が狭まった結果、若年層が配送用の車両を運転しにくくなっていたためです。
制度の側から入口を広げた区分である以上、未経験者を採用の対象に含めている求人と噛み合いやすいという性質があります。
ただし、免許があることと採用されることは別の話です。
要件を満たしているかどうかは求人票で個別に確認します。
自分の普通免許で何トンまで運転できるか
取得した時期で範囲が変わる
普通免許で運転できる範囲は、免許を取得した時期によって違います。
2017年3月12日以降に取得した普通免許で運転できるのは、車両総重量3.5トン未満の自動車までです。
同じ日より前に取得した普通免許については経過措置が設けられており、従来の範囲のまま運転できます。
| 取得した時期 | 普通免許で運転できる車両総重量 |
|---|---|
| 2017年3月12日以降 | 3.5トン未満 |
| 2017年3月12日より前 | 経過措置により従来の範囲のまま |
つまり「普通免許を持っている」という事実だけでは、運転できる範囲は決まりません。
いつ取ったかまで含めて初めて範囲が確定するという構造になっています。
免許証の「条件等」欄で確認する
自分がどの範囲まで運転できるかは、免許証の記載で確認できます。
経過措置の内容は免許証の条件等の欄に記載されるため、そこを見るのが最も確実です。
記憶している取得年月ではなく、手元の免許証の表記で判断します。
家族や同僚の話をそのまま当てはめると、取得時期が違えば結論も変わります。
制度の説明を読んで自分に当てはめる前に、免許証そのものを確認する順序にしておくと間違いが起きません。
上位の免許を取れば下位の範囲も運転できる
準中型免許を取得すると、普通免許の範囲も併せて運転できます。
区分は積み上がる形になっており、上位の免許を取得したからといって、それまで運転できていた範囲が使えなくなるわけではありません。
中型・大型との関係を含めた区分の全体像は中型免許と大型免許の違いは?に整理しています。
どこまで取るかを決める前に、応募したい求人がどの区分を求めているかを先に確認するほうが、費用と時間の見積もりがずれません。
求人票の必須要件をどう読むか
「要普通免許」の表記は取得時期で意味が変わる
求人票の応募要件に「要普通免許」とだけ書かれている場合、その求人が想定している車両の大きさによって、実際に必要な範囲が変わります。
3.5トン未満の車両を扱う仕事であれば取得時期を問いませんが、それより大きな車両を扱うのであれば準中型以上が必要です。
要件の書き方が曖昧なときは、使用する車両の車両総重量を確認します。
この質問は応募前でも問題なく聞ける内容で、答えが決まれば必要な免許も決まります。
車格の通称と免許区分を混同しない
求人票では「2トン車」「4トン車」といった通称が使われることがあります。
これは積める荷物の量を指す言い方として使われますが、必要な免許を決めるのは車両総重量です。
車両総重量は、車体そのものの重さに積める荷物と乗る人の重さを加えた数字で、最大積載量より大きくなります。
同じ通称で呼ばれる車両でも、仕様によって総重量は変わります。
通称ではなく免許区分の記載で判断するほうが確実です。
求人票の項目ごとの読み方は求人票のどこを読むかで扱っています。
「未経験可」と免許要件は別の項目
求人票に「未経験可」と書かれていても、免許の要件が緩くなるわけではありません。
未経験可は実務経験を問わないという意味であり、運転できる車両の範囲は免許で決まります。
この2つを混ぜて読むと、応募できると思った求人が実は要件を満たしていなかった、ということが起きます。
確認する順序としては、まず免許の区分で絞り、その中で経験の要件を見ます。
免許は満たすか満たさないかがはっきりする条件なので、先に判定しておくと候補が整理しやすくなります。
免許取得支援の記載を確認する
免許を持っていない段階で応募できるかどうかは、求人ごとに違います。
取得費用の補助や、入社後に取得する前提の受け入れを行っている募集があります。
記載があるかどうかを含めて、応募要件と待遇欄の両方を確認します。
支援がある場合、費用の負担割合や在籍期間の条件が定められていることがあります。
金額や期間の条件は入社前に書面で確認しておく項目です。
確認の手順は労働条件通知書の確認ポイントに整理しています。
免許を取る前に決めておくこと
応募したい求人の要件を先に数える
免許を取ってから求人を探すと、取得した区分と求人の要件が合わないことがあります。
順序を逆にして、応募したい地域と荷物の種類で求人を20件ほど集め、必須要件にどの区分が何件書かれているかを数えます。
この数字は、どこかの記事に書かれた一般論より自分にとって正確です。
準中型で足りるのか、中型以上が要るのかが数で見えると、費用と期間の見積もりが立てられます。
取得までの期間と収入の見込みを並べる
免許を自費で取る場合、教習に通う期間は働きながら確保することになります。
在職中に進めるのか、退職してから集中して取るのかで、必要な貯えも変わります。
取得後にどの求人へ応募するかまで決めていないと、費用をかけた区分と応募先の要件が食い違うことがあります。
在職中に進める場合、教習の日程と勤務の調整が必要になります。
時間の作り方は在職中の転職活動はどう進める?にまとめています。
先に応募先の要件を確定させてから、取得の計画を立てるという順序にすると、判断がぶれません。
求人を扱う窓口に要件を聞く
求人票に書かれていない部分、たとえば実際に配属される車両や、免許取得中の扱いについては、求人を扱っている窓口に聞くのが早い方法です。
当サイトが整理している物流・ドライバー向けのサービスは8件で、いずれも正社員の求人を扱っています。
このうち5件は会員登録から始まる登録型です。
パーソルイノベーション転職エージェント、レバジョブ、ドライバーズワーク、日本ドライバー人材センター、BtoCがこれに当たります。
求人紹介の申込から始まる申込型はカラフルエージェントドライバーの1件で、タクシーとトラックの2件は当サイトのデータでは入口の形が確認できていません。
対象地域と対象年齢を先に確かめる
対象地域はサービスごとに異なります。
当サイトのデータでは、パーソルイノベーション転職エージェントが東京・埼玉・千葉・神奈川・静岡・愛知・大阪などを対象とし、対象年齢は18〜49歳です。
日本ドライバー人材センターは東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬・静岡・大阪・京都、レバジョブは東京・埼玉・千葉・神奈川・大阪・京都が対象とされています。
ドライバーズワークは東京・神奈川・埼玉・千葉が中心、カラフルエージェントドライバーは東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪が対象です。
全国を対象としているのはBtoCとタクシー・トラックの3件になります。
対応地域の調べ方は転職サービスは地方でも使える?で扱っています。
まとめ
- 準中型免許は2017年3月12日施行の改正道路交通法で新設され、18歳から受験できる
- 対象は車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2.0トン以上4.5トン未満の車両
- 2017年3月12日以降に取得した普通免許は車両総重量3.5トン未満までで、それ以前の免許には経過措置がある
- 自分の範囲は記憶ではなく免許証の条件等の欄で確認する
- 求人票の車格の通称ではなく、免許区分の記載で必要な免許を判断する
- 労働時間のルールが変わった経緯はトラックの2024年問題とは?にまとめている



